
法律相談、和解あっ旋及び審査を受ける場合には、次の事項を必ずお守り下さい。お守りいただけない場合は、当センターにおける手続が受けられないことがあります。
1.センターでの法律相談、和解あっ旋は、申立人(被害者)、相手方又は、代理人弁護士の出席が原則です。
申立人(被害者)等は、名目のいかんを問わず、代理人弁護士以外の者をセンターの手続に参加させたり、同席させるなど、関与させることはできません。
ただし、相談担当弁護士又は審査会が特に認めた場合で、かつ、センターの指示する委任状等必要書類を提出した場合は、この限りではありません。
2.相談担当弁護士は、法律相談、和解あっ旋にあたって申立人(被害者)の立場に立って事情を伺いますが、あくまでも中立公正な第三者の立場で和解あっ旋を行うためのものであり、申立人(被害者)の委任弁護士ではありません。
- 医療関係書類等必要書類の取付け、その他必要な手続等はご自身で行っていただきます。
- 相談担当弁護士は、法律相談、和解あっ旋、審査にも立会い、事案が終了するまで一貫して担当することになっています。申立人(被害者)の希望により和解あっ旋の途中で、相談担当弁護士を替えることはできません。
3.法律相談、和解あっ旋、審査にあたっての費用は一切必要ありませんが、申立人(被害者)と相手方との連絡費用、医療関係書類の取付け費用、センター出席のための交通費などはセンターでは負担しません。
4.法律相談、和解あっ旋は、センターの相談室で相談担当弁護士が面接して行います。
センターは多くの利用者の集まる公共の場所です。感情に走り、不穏当な発言をしたり、大きな声を出したりすると、他の利用者に迷惑となります。このようなときは退席を求め、その後の本センターにおける手続を打ち切る場合があります。
5.当事者等は、次の行為をしてはいけません。
- 個別事案について、センターの手続の内容を録音又は撮影すること
- センターの承認なく個別事案の内容をインターネットその他の方法で公表すること
- その他センターの円滑・公正な業務を阻害するおそれのある行為
6.センターでの事故の相談が不要になったときは、ただちに予約を取り消すか、法律相談、和解あっ旋の取下げの手続を取って下さい。
当初の期日を取り消さず、事務局に連絡がないと、貴重な相談時間が空いてしまい、他の利用者や業務運営全体に迷惑がかかります。
7.初回の法律相談にあたっては、あらかじめ相談したい事柄(質問事項、問題など)を整理して相談担当弁護士に確認して下さい。
また、相談時には確認事項をメモにまとめて記録するなど、次回以降の和解あっ旋がスムーズに進むようにご協力下さい。
8.センターは、法令に基づく場合等のほか、業務遂行のために必要があるときは、申立人(被害者)が取得した個人情報を第三者(相手方保険会社、共済組合、医療機関又は車両鑑定人等)に提供することがあります。
また、相手方が医療機関等から取得した診断書、医師の意見書等関係資料をセンターに提供する場合は、あらかじめ申立人(被害者)本人の同意を得ていただきます。
なお、上述の資料提供の同意がいただけない場合において、センターの相談担当弁護士及び審査会が公平な損害賠償額の算出ができないと判断した場合には、センターにおける和解あっ旋又は審査の手続は終了となる場合がありますので、必要な資料の提供及び情報の開示にご協力をお願いします。
9.損害賠償の請求には、消滅時効があります。 センターへのお申し込みでは時効の中断の効力はありません。
時効を中断するためには、申立人(被害者)本人が法定の時効中断手続を取る必要があります。
