公益財団法人 交通事故紛争処理センター

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ご利用について

ご利用に当たってご注意いただくこと

本手続を受ける場合には、次の事項を必ずお守りください(詳しくは、利用規定をご覧ください)。お守りいただけない場合は、当センターにおける本手続が受けられないことがあります(利用手続の終了)。

1.センターでの利用は、申立人、相手方または、代理人弁護士(簡易裁判所代理権のある認定司法書士を含む)の出席が原則です。

  • 申立人は、代理人弁護士以外の者をセンターの本手続に参加させたり、同席させるなど、関与させることはできません。
    ただし、相談担当弁護士又は審査会が特に認めた場合はこの限りではありません。代理関係を確認するため、代理人は、被害者本人(未成年者の場合は親権者)からのセンターの指示する委任状・印鑑証明書等必要書類を提出しなければなりません。なお、被害者本人に意思能力がなく、委任状等の提出ができない場合は、成年後見手続が必要となります。

2.相談担当弁護士は、申立人(被害者)の立場に立って事情を伺いますが、申立人の委任弁護士ではありません。あくまでも中立公正な第三者の立場で和解あっ旋を行います。

  • 医療関係書類等必要書類の取付け、その他必要な手続等はご自身で行っていただきます。
  • 相談担当弁護士は、事案が終了するまで一貫して担当することになっています。申立人(被害者)の希望により和解あっ旋の途中で、相談担当弁護士を変更することはできません。

3.本手続に当たっての費用は必要ありませんが、医療関係書類の取付け費用、センター利用のための交通費(駐車場代含)、資料作成費(コピー代等)、通信費(電話代等)はご自身の負担となります。

4.法律相談、和解あっ旋は、センターの相談室で相談担当弁護士が面接して行います。

  • 当事者は、本手続の進行について利用規定や相談担当弁護士、審査員及びセンター職員の指示に従って、相手方を誹謗・中傷・威嚇するような行為をすることなく、利用規定に従い、和解の成立に向けて協力していただきます。
    センターは多くの利用者の集まる公共の場所です。感情に走り、不穏当な発言をしたり、大声を出したり、暴れたりすると、他の利用者に迷惑となります。このようなときは退席を求め、その後のセンターにおける本手続を打ち切る場合があります。その場合、再度の利用申込みはできません。(利用手続の終了

5.当事者等は、次の行為をしてはいけません。

  • 個別事案について、センターの手続の内容を録音又は撮影すること
  • センターの承認なく個別事案の内容をインターネットその他の方法で公表すること
  • その他センターの円滑・公正な業務を阻害するおそれのある行為

6.相手方との示談成立などで、センターでの相談予約・和解あっ旋・審査等の手続が不要になったときは、直ちに取下げの連絡をしてください。

  • 事務局に取下げの連絡がないと、貴重な相談時間が空いてしまい、他の利用者や業務運営全体に迷惑がかかります。

7.初回の法律相談に当たっては、あらかじめ相談したい事柄(質問事項、問題など)を整理して相談担当弁護士に確認してください。また、相談時には確認事項をメモにまとめて記録するなど、次回以降の和解あっ旋がスムーズに進むようにご協力ください。

8.センターは、法令に基づく場合等のほか、業務遂行のために必要があるときは、取得した個人情報を第三者(相手方である加害者又は保険会社等、医療機関又は車両鑑定人等)に提供することがあります。
なお、相手方が医療機関等から取得した診断書、医師の意見書等関係資料をセンターに提供する場合は、あらかじめ申立人本人の同意を得ていただきます。 (個人情報の取扱い

  • なお、上述の資料提供の同意がいただけない場合において、センターの相談担当弁護士及び審査会が適正な損害賠償額の算出ができないと判断した場合には、センターにおける和解あっ旋又は審査の手続は終了となる場合がありますので、必要な資料の提供及び情報の開示にご協力をお願いします。

9.損害賠償請求権には、消滅時効があります。 センターへのお申込みでは時効の中断の効力はありません。

  • 時効を中断するためには、申立人自身が法定の時効中断手続を取る必要があります。なお、電話予約の時点で既に消滅時効が完成しており、相手方が時効の援用を主張している場合は、お受けできません。