
センターにおける手続の終了
センターにおける手続は次の場合に終了し、センターと当事者の関係も全て終了となります。
- 和解あっ旋が終了した場合(「和解あっ旋を行わない場合」を含みます。)
- 審査不適の決定がなされた場合
- 審査申立が取下げられた場合
- 申立人(被害者)が審査会の裁定に対して不同意の回答をした場合
(回答期限経過による未回答の場合を含みます。)
- 審査会の裁定に基づき、当事者の間で示談が成立した場合
- 当事者が利用規定に従わない場合、当事者の責務に反する行為を行った場合等、相談担当弁護士又は審査会が手続の終了を適当と認めた場合
