
センターの業務
1. センターが行う業務
センターは、自動車事故の被害者と加害者が契約する保険会社等との示談をめぐる紛争を解決するため、被害者と保険会社又は共済組合(以下「保険会社等」といいます。)との間に立って法律相談、和解あっ旋及び審査手続(以下「本手続」といいます。)を行っています。
お申込みは、基本的に被害者ご本人(死亡事故の場合は法定相続人)が申立することを前提にしています。賠償問題に関する法律知識がなかったり、交渉に不慣れであっても相談担当弁護士が中立公正な立場で適切に処理しますので、安心してご利用ください。
<相談担当弁護士>
センターでは、所在地の弁護士を相談担当弁護士として選任しており、現在では合計で189名(平成24年4月)が委嘱されています。
相談担当弁護士は、原則として事案の終了まで変わりません。
相談担当弁護士があっ旋不調と判断したときは、当事者は、あっ旋不調の通知を受けた日から、14日以内に限り審査の申立を行うことができます。その場合は、センターでは3人の審査員から構成する審査会を開催し、審査・裁定を行っています。
<審査員>
審査員には、法律学者、裁判官経験者及び経験豊富な弁護士が選任されており、現在43名(平成24年4月)の審査員が委嘱されています。
2.センターでは行わない業務
次の紛争は、センターのご利用の対象ではありません。
- 自転車と歩行者、自転車と自転車の事故による損害賠償に関する紛争
- 搭乗者傷害保険や人身傷害補償保険など、自分が契約している保険会社又は共済組合との保険金、共済金の支払いに関する紛争
- 自賠責保険(共済)後遺障害の等級認定に関する紛争
次の場合は、センターにおける本手続を行いません。 ただし、自動車事故の加害者、保険会社又は共済組合が同意した場合は、本手続きを行う場合があります。
- 加害者が任意自動車保険(共済)契約をしていない場合
- 加害者が契約している任意自動車保険(共済)の約款に被害者の直接請求権の規定がない場合
- 加害者が契約している任意自動車共済が、JA共済連、全労済、交協連、全自共及び共済連以外である場合
3.和解あっ旋の停止
和解あっ旋をするためには、損害賠償額を確定できる状態になければなりません。そのため、本手続が開始された後に次の停止事由があることが判明した場合には、相談担当弁護士が当事者に通知し、和解あっ旋を停止することができます。
- 申立人が治療中である場合
- 申立人申請にかかる後遺障害等級認定手続が進行中である場合
- 申立人による後遺障害等級認定手続に対する異議申立が進行中である場合
- 後遺障害等級認定について申立人による自賠責保険・共済紛争処理機構に対する調停申立手続が進行中である場合
- 申立人が上記 2. 〜 4. の申立をする旨の意向を相談担当弁護士へ申し出た場合
- その他和解あっ旋を進めることが困難であると認められる場合
次の場合には、和解あっ旋をを行いません。
- 和解あっ旋の予約時点で訴訟または調停が行われている場合(センター外で当事者間で示談が成立していたことが判明した場合を含む。)
なお、予約受付後に相手方が裁判所に訴えを提起又は調停の申立をしたときでも、和解あっ旋を行います。
- 日弁連交通事故相談センター及び損害保険相談、紛争解決サポートセンター等の他の裁判外紛争解決機関における手続が行われている場合
- センター外で申立人及び相手方(以下「当事者」といいます。)の間に訴訟による判決の確定又は和解が成立している等当該事案が終局的に解決している場合
- 不正請求等不当な目的で和解あっ旋の申込みがされたと認められる場合
- 申立人が権利又は権限を有していないと認められる場合
- 弁護士法第72条に違反する疑いがある場合
- 当事者が利用規程に反し、和解あっ旋を行うことが困難な場合
- 上記2.(2)の場合
- 本手続が終了している個別案件と同一事案である場合
- その他和解あっ旋を行うことが適当でないと認められる場合
5.審査の対象
審査会は、次の事案につき審査し、裁定を行います。
- センターとの合意等で裁定を尊重することとなっている保険会社等に係る事案
- 加害者の契約する自動車保険(共済)の約款において、法律上の損害賠償責任が発生した場合に、被害者から保険会社等に対し直接請求権が認められている事案
- 上記以外の事案の場合には、加害者、保険会社または共済組合が、裁定があった場合にこれに同意することを予め明示している場合
6.審査を行わない場合
審査会は、次の場合には、審査を行わないことがあります。
- 前記4の「和解あっ旋を行わない場合」のいずれかに該当すると認められる場合
- 物損の審査において事案解決のために審査会が必要と認める一定の条件を満たさない場合
物損事故の場合で、車両相互の衝突等によって、双方に物損が発生し、かつ、双方に過失が認められる場合及び双方に
保険会社等の対物保険が付保されており、過失割合が解決しない場合等の審査については、双方が被害者となり当事者の一方が裁定に不同意の場合には審査での事案の一括解決が図れない結果となってしまいます。
したがって、この場合の審査申立にあたっては、双方の損害に対して双方の所有者(損害賠償請求権者)があらかじめ裁定に同意することが審査・裁定を行う条件となります。
- その他審査に適さないと認められる場合
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