公益財団法人 交通事故紛争処理センター

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ご利用について

法律相談、和解あっ旋および審査の流れ

相談、和解あっ旋および審査の細部の取扱は、本部、支部、相談室によって異なることがあります。

電話予約(申込み)

1.センターの本手続を利用しようとする申立人が、法律相談、和解あっ旋の利用申込みをするときは、必ず事前に電話等で予約をしてください。
予約の受付は、月曜日~金曜日(祝祭日と12月29日~1月3日を除きます。)の午前9時~午後5時です。(正午~午後1時までは休憩時間です。)
なお、センターは全国11か所にあります。
利用申込みは、申立人と相手方があらかじめ合意した場合を除き、申立人の住所地又は事故地におけるセンターの所在地でのお取扱いとなります。下表に従い電話予約を入れてください。
本手続の過程で、上記取扱いに反して利用申込みがされたことが判明し、相手方の同意が今後も得られない場合には下表に定める本部、支部又は相談室に対して改めて利用申込みをしていただきます。
ただし事情により、申立人の住所地又は事故地における本部、支部又は相談室に移送することがあります。

利用申込先 申立人の住所地又は事故地
札幌支部 北海道
仙台支部 宮城県 青森県 岩手県 秋田県 山形県 福島県
東京本部
さいたま相談室
東京都 神奈川県 千葉県 山梨県 茨城県
埼玉県 群馬県 栃木県 長野県 新潟県
名古屋支部
静岡相談室
金沢相談室
愛知県 岐阜県 三重県
静岡県
石川県 富山県 福井県
大阪支部 大阪府 兵庫県 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県
広島支部 広島県 岡山県 山口県 鳥取県 島根県
高松支部 香川県 愛媛県 徳島県 高知県
福岡支部 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県

鹿児島県 沖縄県

支部名をクリックすると、電話番号・地図等がご確認いただけます。

  • 電話でのご相談はお受けしておりません。ご希望がある場合は電話相談を行っている他の相談機関(「交通事故関連サイトのご紹介」はこちら)をご利用ください。
  • お申込みの事故の内容がセンターでの和解あっ旋に適するかを確認するために、治療が終了しているか、自賠責保険の後遺障害等級認定手続の有無等、また、相手方の保険加入状況などの質問をいたしますのでご協力ください。
  • 治療中、後遺障害等級認定手続が進行中の場合は、改めて治療終了後又は後遺障害等級認定の結果が判明後に予約をお申込みください。

2.電話予約時に、最初にお越しいただく相談日時が決まります。この後、センターから「利用規定」・「利用申込書」および法律相談・和解あっ旋に必要な提出書類等(「ご用意いただく主な資料等」はこちら) について説明した関係資料をお送りしますので、お読みいただき、準備の上、お越しください。

  • 保険会社等とすでに折衝中の場合は、センターに利用の申込みをしたことを、保険会社等の担当者に必ず連絡してください。
    ただし、物損のみの場合は、早期解決のため、原則として初回から和解あっ旋に入る取扱いをしていますので、申立人だけでなく、相手方(必要に応じて所有者・運転者など)にも初回から出席をお願いしています。
    そのため、申立人に電話での予約申込時に初回相談日時をお決めいただいた上で、相手方保険会社等への連絡を申立人にお願いしています。

3.利用申込に際しては、「利用規定」を必ずお読みいただき、利用規定を守っていただくことが、センター利用の条件ですので、ご了承の上、お申込ください。

4.初回の相談日にはセンターの受付窓口で職員が受け付けをします。お持ちいただいた利用申込書、関係資料をご提出ください。

  • 資料はコピーで提出してください。原則として返却しません。
  • 受付窓口では、職員がお持ちいただいた資料をもとに事故の概要などを伺い、相談事項、申立人の確認を行います。提出された資料のうち、個人情報に関する資料(個人情報の取扱)につきましては、センターにおける紛争を解決する目的のためのみ利用いたします。
  • 上記の資料の他、和解あっ旋などの手続途中に、相談担当弁護士から指示のあった資料は、その都度ご提出ください。

5.その日の進行具合等により、予定時間が多少ずれこみ、お待ちいただくこともありますので、ご理解ください。